退職ビザ保有者の90日レポート
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90日レポートは、タイに長期滞在するすべての外国人が90日ごとに提出する義務がある住所届出です。退職ビザ保有者は、オンライン、プーケット入管での対面、または郵送で提出します。遅延提出は最大2,000バーツの罰金を招き、退職ビザの年次延長を複雑にする可能性があります。最終的な承認はタイ当局の決定に委ねられます。
90日レポートとは?
Immigration ActのSection 37(5)は、タイに連続90日以上滞在するすべての外国人に対し、現住所を入管に届け出ることを求めています。タイを出国して再入国するたびにカウンターはリセットされます。期限内に提出すれば無料ですが、遅延すれば罰金と記録への記載につながります。
提出義務がある人
- 在留延長を伴うNon-Immigrant O退職ビザの保有者。
- Non-Immigrant O-A長期滞在退職ビザの保有者。
- タイに90日以上連続滞在しているその他の長期滞在外国人。
- 国際線での入国のたびに再カウント、短期の渡航でも90日のカウンターはリセットされます。
退職ビザ保有者のための90日レポート
標準的なNon-O延長またはNon-Oaルートの退職者にとって、90日レポートは年次延長の合間で最も頻度の高い入管との接点になります。当方は初回訪問時にオンラインアカウントの設定をサポートし、以降のレポートは自宅から数分で提出できるようにします。
オンライン提出
オンラインシステム(TM47オンライン)は、プーケットの退職者にとって最もシンプルなルートです。期限の15日前から7日後までのウィンドウ内で次回のレポートを提出できます。システムから確認が返ってきますので、保存してください。当方はPDFとスクリーンショットの両方を残すことを推奨します。
プーケットでの対面提出
プーケット入管は、プーケット・タウンの事務所で対面の90日レポートを受け付けています。パスポート、直近のTM47の受領書または確認書、TM30の住所記録をご持参ください。TM30が欠落しているとオンラインシステムが記録を拒否するため、対面が唯一のルートとなる場合もあります。
遅延提出と罰金
90日レポートの遅延は1回あたり最大2,000バーツの罰金につながります。繰り返しの遅延提出は、次回の年次延長を複雑にすることがあります。レポートを忘れた場合は、次の期限を待たずにできるだけ早く提出してください。プーケットの窓口では、罰金と提出を同じ訪問で処理できる場合があります。
90日レポート vs TM30
TM30は入居時に大家が提出します。90日レポートは、本人が90日サイクルで提出します。両者は連動しており、90日レポートはTM30の住所を使用しますが、別個の届出です。TM30ガイドをご覧ください。
90日レポート vs 再入国許可
再入国許可は、タイを出国する際に退職ビザを有効に保つためのものです。90日レポートは、タイに滞在している間、居住地を追跡するためのものです。両者は目的が異なり、互換性はありません。再入国許可ガイドをご覧ください。
注意: 短期の海外渡航でも90日のカウンターはリセットされます。次回の90日レポートは、前回のレポートから90日後ではなく、再入国日から90日後が期限となります。
関連: 年次延長 · TM30 · 再入国許可 · 事前確認 · 要件
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